いじめ防止基本方針

1 飯野小学校いじめ防止基本方針について

(1) 目的

いじめは、いじめを受けた子供の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長や人格の形成に重大な影響を与えるだけでなく、生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあります。

入善町立飯野小学校は、学校や家庭、地域が連携し、いじめ問題の克服に向けて取り組み、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第13条の規定に基づいて、いじめの防止やいじめの早期発見、いじめの対処のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、「飯野小学校いじめ防止基本方針」を策定しました。

(2) いじめに対する基本認識

いじめは全ての子供に起こりうる問題であることから、いじめの防止等の対策は子供が安心して学習や活動に取り組むことができるように、学校の内外を問わず、いじめがなくなることを目指して行うことが重要です。

また、いじめの防止等の対策は、いじめがいじめられた子供の心身に深刻な影響を及ぼし、取り返しのつかない状況も生み出す行為であることについて子供が十分に理解できるように行うことが必要です。

加えて、いじめの防止等の対策は、町、学校、家庭、地域住民だけでなく、国や県、その他の関係者、関係機関がいじめ問題の克服を目指し、連携して取り組むことが大切です。

2 本校のいじめの実態と課題について

(1) 本校の実態

・令和5年度、いじめについて確認しています。早期に指導を行い、解消したものもありますが、見守りを続けているものもあります。

・LINEに代表されるSNSや携帯ゲーム機等によるインターネットを介したトラブルを確認し、指導に当たっています。学校では、情報端末の正しい使い方を継続的に指導するとともに、人間関係づくりや子供が主体となって企画する集会活動等を実施し、トラブルの未然防止に努めています。また、家庭とも連携し個別指導にあたっています。

・定期的に学校生活アンケート(ともだちアンケート)を行うとともに、適宜アンケート調査や面談・教育相談を行っています。また、週に1度、子供について教職員が情報を共有する機会を設け、児童理解の基に温かい人間関係づくりに努めています。

(2) 本校の課題

・個性がぶつかり合うことや、不用意な言動によって友だちを傷つけることがあります。低学年の段階で個性を尊重し合う指導やお互いを理解し合うエンカウンター等を取り入れた学習を継続的に行う、中・高学年の段階でソーシャルスキルトレーニングを取り入れるなど、未然防止のための指導に努める必要があります。

・冷やかしやからかい、悪口など、言葉によるいじめが発生する可能性があります。言葉が人の心に与える影響について考える機会を設けるとともに、言語環境に留意した教育活動に努めていく必要があります。

・生活のきまりや先生の注意内容が守れない子供に対し、周囲の子供が強い口調で注意したり、先生に告げ口したりすることが繰り返され、特定の子供が孤立したり、いじめられたりすることが心配されます。人権教育の観点に基づいた、温かい人間関係づくりのための指導も重要になっています。

・携帯ゲーム機、スマートフォン、タブレット端末を所持している子供が増えています。SNSやインターネット等の情報モラルに関したルールづくりに家庭と連携しながら取り組む必要があります。

3 いじめ問題への対応について

(1) いじめの未然防止への取組

・学校の教育活動全体を通して、学力向上と豊かな心の育成を図るとともに、いじめは絶対に許さない学校風土づくりに努めます。

・生き生きと活動できる集団を目指して、自己有用感が生まれる学び合いのあるユニバーサルデザインの授業づくり、感情を共有する機会の設定に努めます。

・学期始まりや行事等の機会を捉えて、計画的にソーシャルスキルトレーニングを取り入れ、安心して心を解放できる学級・学年づくりに努めます。

・道徳教育や体験学習の充実を図り、子供の豊かな情操と道徳心、人権尊重の精神を養うなど、いじめをしない、させない、許さない態度の育成に努めます。

・校内研修会等いじめの対応に関わる教職員の資質能力向上を図るとともに、教職員間の連携を深め、生徒指導の組織的な体制の整備を行います。

・いじめ問題に関する年間指導計画を作成し、定期的なアンケートや面接、教職員研修会を実施するとともに、随時、計画の見直しを図り、よりよい取組への改善に努めます。

・子供や保護者、教職員が気軽に相談できるよう体制を整備し、保健室や相談室等の窓口について広く周知するよう努めます。

(2) いじめの早期発見のための取組

・休み時間や放課後の様子、個人面談や保護者との連絡ノート、家庭訪問、地域行事への参加等を通して、実態把握に努め、子供たちを見守ります。

・いじめに関するささいな情報であっても、学校の教職員全体で共有し、解消に向け、迅速かつ組織的な対応に努めます。

・毎月のアンケート調査や定期的な教育相談、電話相談窓口の周知等を実施していじめを訴えやすい雰囲気づくりに努めます。

(3) いじめが起きたときの対応

・いじめ又はいじめと疑われる行為を発見した場合、直ちにその行為を止めさせます。

・子供や保護者からいじめの相談や訴えがあった場合は、ささいな兆候でも、迅速・丁寧に対応し、いじめられた子供やいじめを知らせてくれた子供の安全を確保します。

・いじめを認識した場合は、いじめ防止対策委員会で直ちに情報を共有し、組織的に対応します。

・調査や対応の結果については、町教育委員会に報告し、いじめられた子供といじめた子供の保護者に連絡します。

・学校で解決が困難な犯罪行為等が起きた場合は、町教育委員会や所轄警察署と相談して対応します。

・いじめられた子供又は保護者の支援として、子供を徹底して守ること、子供が落ち着いて教育を受けられること、状況に応じて外部の専門家(教育事務所、心理や福祉等の専門家、教員経験者、警察官経験者、スクールロイヤー等)の協力を得ることなどに取り組みます。

・いじめた子供又は保護者への対応として、いじめは決して許されないこと、保護者と協力して解決するよう理解を求めること、複数の教職員が連携し、必要に応じて外部専門家の協力を得ること、いじめの行為をやめさせ、再発防止に努めることなど指導・助言を行います。また、いじめの背景にも目を向け、いじめた子供のプライバシーには十分に留意した対応を行います。

・いじめが起きた集団の子供には、自分の問題として捉えさせるとともに、その中で同調や傍観していた子供に対しては、同調や傍観はいじめに加担することであることを理解させ、いじめを根絶しようとする態度を育てます。

・いじめが起きた場合、いじめを解消、根絶するため、いじめを受けている子供に対する心理的又は物理的な影響を与える行為が止んでいる状態を相当の期間(最低でも3か月)継続するように努めます。

・集団が望ましい状態を取り戻すまで指導を継続し、安定した状態になっても十分な注意を払い、見守りを続けます。

・いじめを受けていた子供が、いじめが解消したと実感し、心身の苦痛を感じていない状態かどうか、本人及びその保護者との面談等により確認するとともに、日常的に注意深く観察を継続します。

・インターネットやスマートフォンを利用したいじめの対策として、保護者と連携しながら、学校における情報モラル教育の充実に努めます。

・学校基本方針やいじめの防止等に関する取組について、学校だよりや地域における会議等で紹介することを通じて啓発を図ります。